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政治・社会・環境などの問題について、素人なりに考えたところをまとめときましょ。
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表示の偽装問題は、安全性や商品の質とはとりあえずは別ものだ。

隠されていた実態が本当にいけないことなのか。
実態をそのまま表示していれば問題はなかったのではないか。
別途の検討を要する。


白い恋人や、赤福なんか、

「何十年もこの体制でやってきて、
 健康被害はありません! 安全性の実績があります!」

として、やってることをそのまま表示すればいい。

これだけの間健康被害がなかったのだから、
むしろ安全性は現実の実績があるとすらいえる。
(知られていないだけで健康被害があるのであれば当然問題。)

何度も買ったことある客が、
「これからは不安だから買いません。」
なんてのは、筋が通らない。
今までなにも問題なかったのを十分体験してるはずなのに。


比内鶏だってそう。

「今まで、消費者に見抜かれたことはありません。
 比内鶏じゃないけど、比内鶏と変わらない味だという、
 これまでの確かな実績があります!」

って同じものを売り出せばいい。

ミートホープもそう。

「豚の心臓とか血液を混ぜれば、
 安い値段で牛肉と変わらない料理に使えます!
 雨水つかってても食中毒なんか起きてません!
 今まで牛肉じゃないなんて苦情来たことありません!」

って嘘つかず売り出せばいい。
もちろん、本当に健康被害が起こってない場合限定の話。


グルメなおばちゃんたちが
比内鶏でもない鶏食って、「やっぱ違う、うまい」とか
思い込んでたとしたら、
真っ先に自分の舌の不正確さを恥じるべきだね。

問題は消費者の行動。
全く同じものを買うのに、
嘘の表示がされてれば喜んで買い、
ほんとのことが表示されていれば見向きもしない。
こういうごまかされやすさを
消費者は恥じ、
自らの判断力を鍛えるべきだ。


表示の偽装は詐欺みたいなもんだから
許されないことに違いはないし、処分も当然。
でも本質の問題は見抜けない消費者にこそある。


食品の安全性や品質を真に気にしているなら、
自分の舌で判別できるように舌を鍛えるべきだ。

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国民投票法案が衆議院を可決通過した。
 
憲法が憲法改正の国民投票の存在を認めており、
また憲法の規定だけでは具体的な実施が不可能であるから、
国民投票の手続法は、憲法の実践のために必要不可欠の法案である。
不存在であったこれまでの状態は、ある意味では違憲の状態である。
そういう意味では、
一部野党が廃案しか訴えなかったことは、方向性を違えていたし、
「むしろ遅きに失したくらいだ」という自由民主党幹事長の発言は
もっともなことである。
 
「一日でも早く制定する」ことは憲法の要請であることに疑いはない。
とはいえ、 
国民投票法は、国家の基本的方針を決定する手続を定める点で、
他の一般的法律とは、明らかに重要度が異なる。
郵政民営化のように、「対決」で決するべき問題では到底ありえない。
高い政治的倫理によって、 制定課程の公正さが保持されるべきであった。

将来の国民投票の時点で、
結果的に少数者となった国民、不利益を被る国民が、
「その手続で行われ、出た結論なら、納得するしかない」
と、自発的に思う程度の、高い公正性が求められる。
 
その公正性はいかに実現されるか。
それは、第一には、法が定める手続内容それ自体の客観的な公正さ
によることはもちろんであるが、
それに匹敵するほど、
手続が定められた手続きの公正さによるところが大きいのだ。
 
多少なりとも、不公正と見られうるところがあれば、
将来の国民投票結果に不満を持つ勢力が、
結果の正当性否定の論拠として用いる可能性があり、
投票によって、問題に終局的決着をつけることが妨げられる。
 
今の日本において、憲法がアメリカによる押し付けであるとして、
必ずしも憲法価値の正当性を認めようとしない勢力がいるのと同じことである。
将来において、改正後の憲法が、
「当時の与党の強権的手法で一方的に押し付けられたものに過ぎない」
と軽んじられることが何よりも心配である。
 
そういう意味では、
他の法律と同じように、結果的に党派によって賛成反対が割れるという、
現時点の政争に引きずられた形で衆議院可決がなされたことは残念であった。
 
これは、必ずしも与党にのみ責任があるわけではない。
特に今回は、野党の姿勢には疑問を感じざるを得ない。
法律制定自体に後ろ向きなそぶりを見せる党。
内容以外の議論をことさらに持ち出す勢力。
終盤になって大差ない対案を出して形式的にのみ反対する党。
いずれも妥当な方法であったとは思われない。
対案は、提出するのなら序盤からしなければならない。
 
とはいえ、やはり与党ももう少し一般的法案処理とは異なる慎重さを
もつべきであっただろう。

例えば、自らの党にも党議拘束をはずすことを明確にして
野党にも議員個々で賛否を表明することを求めるとか、
いくらでも党派対立や政争化をさける手段はあったのだ。
 
特に、今回に限って言えば、個人的には、
「第1回の国民投票では、憲法9条改正をしない」
と明言するという手法が極めて有効だったのではないかと思う。
 
今回の議論は、本来なすべき手続法の中身の議論以上に、
その次の段階である、憲法改正議論が前倒しで混在し、
それによって、党派間の利害対立が先鋭化し、
国民の議論も混乱したという印象がある。
 
もちろん、9条改正問題は与党にとって、
あるいは、日本にとって、喫緊の課題である。
与党にとっては、改正できるとなったら、一番先に手をつけたいところだろう。
 
しかし、野党の批判の矛先が、
手続法制定後の安易な9条改正議論への恐れに向けられ、
一方で与党が、「中身の問題と手続きの問題は別だ」
という正論を言うのであれば、
9条改正を論争から切り離すことで、正論を形にし、
与党主導の下であっても、
与野党一致による国民投票法案の成立は、十分可能であった。

少なくとも、
議論を手続法の中身だけに収束させることができ、
筋違いの議論に余計な時間を浪費することはなかったのではないか。
国民も、安心して手続面について議論をすることが出来たはずだ。
 
9条改正議論は、もともとおそらく一筋縄では行かない。
であれば、与党にとって、これを2回目以降の改正に移したとしても、
実はそんなに不利な譲歩ではないはずだ。
他の条項の改正を1回目として分けることで、
より議論がスムーズになる可能性もある。

一方の野党にとっては、
「9条改正を遠のかせた」との大きな収穫となり、
支持者達に十分説明が可能だろう。
このあたりを見通して、
自らの求める政策にシビアに優先順位をつけ、
反対勢力の政策の優先順位を見極めて、
効果的な譲歩案として提出し、妥協を狙うべきであった。

 
それにしても、
ここ数年の国会は、本来議会においてなされるべき、
「すり合わせ」「妥協」ということが極めて下手である。
それどころか、場合によってはしてはならないことのように扱われている。
マスコミは、あらゆる政治的妥協を、批判の対象にしているように見えるし、
それに今の政治家はいちいち過敏に反応し、身動きとれなくなる。
 
特定の一人の考えが、そのまま現実の政策化するということは、
確かにわかりやすいものとなるかもしれないが、
その一人の現状認識を基に作り出された考えに過ぎない。
その一人が把握している世界でのみ、妥当なものかもしれない。
国民にとって、はるかに危険なのだ。
 
このことを、マスコミはもっと認識して、説明すべきであるし、
政治家は、何のために妥協するのか、どのように妥協するのか、
この妥協によって、政策にどのような優先順位がつけられたのか。
ということを正々堂々と説明する度量をもつべきである。
 
妥協が、常に骨抜きなのではない。
妥協は、常に守旧なのではない。
妥協は、より多数者の現実を反映させる方法であり、
より多数者の利益を追求する手法である。
さらには、優先順位の優劣を、シビアに検討する課程でもある。

美しく実効的な妥協をすることこそが、政治の役割なのである。
 

国民投票法の内容の適否には触れなかったが、
個人的に内容について参議院にひとつだけ期待したいのは、
最低投票率条項の盛り込みである。

代理母出産出生届不受理事件最高裁判決が下された。
概要(ニュース)はこちら

当事者の思いはわからないでもないが、
判決の結論はもっともな内容であった。

そもそも、今回のケースでの不利益は何か。

法律上の不利益としては、
「血縁上の母に、嫡出子としての法律上の効果が付与されないこと」と、
「代理母と子の間に、嫡出子としての法律上の効果が付与されてしまうこと」
の二つがありうる。

法律上の利益には至らないものとしては、
「子が偏見にさらされる」とか「血縁関係があることを公示できない」とか
いうことが考えられる。


先に後者について言えば、
これらは、戸籍制度の事実上の効果に不平を言うものに過ぎず、
重要な利益といえないと思う。

戸籍はもともと、国のための制度であって、
国が法適用のための技術的な区別を設けて定めるに過ぎない。

そして、国が勝手にある区別類型に入れたからといって、
それによる法効果上の不利益の点を除けば(後に論じる)、
血縁関係があるという事実にはなんら影響はないと考えるべきだろう。
当事者はどうどうと、親子として暮らすことができるだろう。

代理母を(実)母とされ、
血縁のある自分が養母と国から呼ばれることに対する
感情的反発は理解できる。
しかし、もともと法適用のための技術的呼称に過ぎないのであり、
実生活で実母と称するのを禁じられるわけでもないのだから、
そのような感情的反発は、
配られた整理券番号にクレームをつけるのと変わらない。
それによる個人的な精神的苦痛を軽んじるわけではないが、
実害のない不満であれば、
その解消を他者に求めるだけの正当性はないと思う。

これに対しては、
「国からいかなる関係として認められるかは、極めて重大な実害である」
とする立場もあると考えられるが、
そのような発想は、「お上(おかみ)依存主義」と言わざるを得ない。
周囲がどれだけ認めてても国が認めないと意味がないとか、
国が認めないと周囲が理解しない
というような発想が背景にあるとすれば、
むしろそういう考え方こそ、変容が求められるはずだ。

繰り返すが、
国が技術的にどう扱うかということが、単に名称の問題に留まる限り、
これによって、既に明らかになっている、血縁関係の存在という
客観的事実が、なんらかの影響を受けるものではないし、
誰かの存在意義が変わるものでもない。



し、

これが、法律上実質的な法効果の差異をもたらし、
この拘束を解消する手段がないとすれば、
やはり問題であろう。
今回の事例で、親権行使や、扶養や、相続といった親子関係を
代理母との間にずーっと残存させなければならないとするのは、
いかにも現実と乖離し、実現可能性を欠いており、
子の福祉という法制度の価値とも、
大きく反することになると考えざるを得ないからだ。

もっとも、
現行法上、これを回避しうる方法があるとすれば、その方法を用いれば足り、
戸籍上、「嫡出子」でなければならない必然性はなくなる。

決して、「分娩母が法律上の母か、血縁の母が法律上の母か」という
価値観論争を否定するつもりはないが、
現行制度は分娩母を法律上の母とすることで整備されており、
これを変えることは制度の根本的改革をもたらすことになるし、
血縁母よりも分娩母を重視することに一定の合理性がある以上、
現行制度の活用で解消しうる不都合に対しては、その方が実効的なのである。

そして、
本件の場合、「特別養子縁組制度」の活用によって、ほぼ解決しうると思える。
民法は、新しい事態に手も足もでなくなるほど、愚かではないのである。

特別養子縁組は、
 6歳未満(例外的に8歳未満)の子供について、【817条の5】
 実親の同意があり、【817条の6】
 子の福祉の観点から特別な必要性がある場合に、【817条の7】 
 養親による6ヶ月間の監護状況を考慮した上で、【817条の8】
 家庭裁判所が、養親となる者の請求により、【817条の2】
 実親やその血族との親族関係を終了させ、【817条の9】
 養親との親子関係を与える。【809条、810条】
という制度である。

もちろん、
もともと、代理母出産のような事例を想定した制度ではないが、
代理母出産にも、十分適した制度と考えられる。
仮に特別養子縁組が適用できるとすれば、

監護状況審査の規定により、最低で出生より6月間の期間を要することと、
縁組である以上、離縁の可能性が残るということと、
特別養子縁組の手続きに時間や費用がかかる。

という点で不利であるものの、

代理母との法律関係は消滅し、
代わって卵子提供母との間に、嫡出子と全く同様の
法律効果が与えることができるのである。

離縁可能性については、
養親の虐待などの反福祉事実が要件となっており、
いわば自己責任ということで、大きな問題ではない。

6月間の期間については、確かに、
その間に相続が発生しうることを考えると、重要な差異とも言いうる。
しかしこれも、例えば遺言を工夫して用意することで、
実質的な不都合を取り除くことが出来る。

したがって、
嫡出子と同様の法律的取扱を受けるための代替手段として、
一応十分なものが用意されているといえるのである。

本件では、実親の同意は契約上得ているだろうから問題ない。
問題は、裁判所が特別の必要性を認めるか否かだが、
さすがに三歩遅れた社会通念を歩むと揶揄される裁判所であっても、

もとより養育する意思はなく、遠い異国に住む代理母と、
血縁関係が明らかで、実子として育てる意思のある養母とを比べ、
後者に育てられる事につき
「子の利益の観点から特別の必要性なし」
とはおそらく考えないだろう。

少なくとも、
不受理の取消を請求するよりは、
特別養子縁組を認めよという意味での訴えの方が
はるかに勝訴可能性が強く、合理的であり、子のためでもあったといえる。




し、

代理母(借り腹事例)について一般的に考えると、
論争に値するだけの問題が少なからず、ある。

まず、「代理母によるシングルマザー」は、現行法上不可能という点だ。
特別養子縁組は、配偶者のある者でなければならない。【817条の3】
今回の事例で言えば、
代理母による出生以前に、父親が死亡したり、
あるいは離婚したりすると、母にとっては、生まれてきた子との間に、
嫡出子と同様の関係を築くことができなくなる。
通常の養子縁組により、親子となることは出来るが、【792条以下】
この場合、特別養子縁組とは異なり、
代理母と養子との親族関係が残存してしまう。【終了の規定がない】
これは確かに実体にそぐわない効果に縛り付けることになる。

シングルマザーの数もそれなりに増え、
必ずしもそれ自体が子の福祉を低下させるとまで言えないとすれば、
特別養子縁組における夫婦共同縁組の要件について再考の余地はある。

次に、年齢制限の問題がある。
特別養子縁組をする養親は、少なくとも夫婦の一方が25歳以上であり、
他方が20歳以上であることを要する。【817条の4】

この制限に対し、
分娩をしないで母になろうとする者には
分娩をする母よりも精神的成熟を求める
という意味での合理性を認めるのか、
はたまた、これに合理性を認めず年齢制限を条件付にせよ撤廃するのか。
これについても議論の余地はある。

さらに、既に述べた6ヶ月の期間についても、修正の余地はあろう。

以上は、今回の事例と同様に、
母の卵子と父の精子による受精卵を、代理母の子宮で妊娠させて分娩させる
という事例に限った議論である。

これを代理母一般に広げると、今回取り上げた技術上の問題に留まらず、
倫理面からも、より議論の必要が生じ、
現に審議会等で議論されているのは周知の通りであるが、
今回は取り上げない。

今回の感想をまとめると、
1、「戸籍上の呼称」への感情的は不満は、必ずしも大きな問題とは言えない。
2、しかし、もし法効果上の差異を解消するすべがないなら、確かに問題がある。
3、だが、本件では、嫡出と認められないことにより決定的な法的不利益が
  生じるとは言えない。
4、なぜなら、特別養子縁組という代替的制度を使えば、
  本件では、ほとんどの法効果上の差異は解消できるからだ。
5、もっとも、より一般的に考えると、「分娩しない血縁上の母」に
  嫡出関係と同様の親子関係を与えるには、不完全な点がいくつかあり、
  場合によっては改正の余地がある。


ということである。
メディアには、このような議論をして欲しかった。
「他の制度の活用で不都合解消できないのか?」
との視点が欠如していたことが不思議でならない。

ただ同情のコメントをしているだけでは、
いかにも救済手段がないような印象を与える。
当然伝えるべきことを伝えないことによって
多くの人に余計な誤解を招くようなことは、
虚偽情報を伝えることと同じくらい、
メディアの責任として注意して避けなければならない。

--追記----------------------------

一部報道によると、
最高裁では特別養子縁組の活用にも触れられていたが、
当事者が、その活用を望まないということであった。
理由は、手術が行われたアメリカの州で「実親子」とされているのに、
実親が実子を養子にするのはイヤだということらしい。
今後も適用を求める意思はないというニュアンスであった。(不正確な恐れあり)

これが事実だとすれば、
当事者夫婦の言い分は、極めて疑問である。
日本で暮らし、日本法の適用を受ける以上、
日本法に応じた方法を選択することは当然である。

このまま適用を申請しないとすれば、
日本法の下では、代理母との親子関係が存続していまい、
代理母が将来日本にやってきて、
子に対して扶養請求をしたり、あるいは、
代理母死亡後、その債権者が相続を根拠に子に弁済を求める
などということが可能となってしまう。

子のことを真に考えるなら、代理母との親子関係を除去するのが、
当事者夫婦の責務であるはずだ。

これがなされないなら、法効果の不都合について争ったのではなく、
単に法的な名称についてのみ争っていたことになる。
是非、子のために、特別養子縁組の申請をしてほしい。
既に5歳と聞くが、あと3年経ってしまえば、取り返しがつかないことになる。

今日は
テレビ業界の体質問題、
当番組の問題点、
対中対韓外交、
従軍慰安婦問題
などがテーマでした。
 
その中で必ずしも主要な部分でなかったかもしれないが、
放送業界の体質問題についてゲストの方が、
護送船団のような利権擁護体質、内容の均一化などを批判しながら、
今後は、多様化路線にもっていくことが望ましいと論じていた。

それに伴って、
どれもこれも信頼できる放送なのではなく、
信頼できるものもあれば、適当なものもあればいいじゃないか、
あとは視聴者の受け取り方の問題だ。
「あるある」のような問題は、必ずしも重要な問題でなくなる。
という趣旨の発言をされていた。
 
国民一人一人が見抜く目を鍛えることがむしろ重要だ!
ということであろう。
 
受け取り手の意識のあり方に対する啓蒙としては
正しいことを言っていると思うが、
反面では言ってもしょうがないことであると思う。
 
例えば番組のコメンテーター陣のような人達は、
一日中社会や政治や外交のことを考える時間を持ち、
あるいは、職業がそれらと密接に関係しており、
またこれまでの経験により考えられるだけの思考の慣れを持っている。
気になったことは調べる能力もある。
ある情報の真偽を把握するために第2第3の情報源にあたることができる。
 
ところが、
多くの一般人は、それぞれ仕事を持ち、あるいは学校に通い、
各自の用事を足しているのであって、
その時間は社会や政治や外交に使えないのである。
コメンテーター陣が社会や政治などに使っている時間と能力を、
別のところに使っているのである。
そして、それにより経済が支えられているのであるから、
そのような時間や力の使い方を批判することは当然出来ない。
 
一般人は、
出勤前にたまたま目に入る朝のニュースで、
あるいはトイレの短い時間を利用して読む新聞の一面などから、
社会や政治や外交の情報を摂取し、
そういった限られた情報を基に感想を持ち、判断しなければならない。
あるいは、判断させられている。
 
そのような人々に対し、
「報道を信用するな」「自ら報道を選べ」といったり、
「放送の質管理は多くの選択肢から視聴者の選択に委ねれば良い」
ということが、本質的な解決になるのだろうか。
 
そんなに真剣にテレビに向き合っていられないのだ。
一般人は、たまたま見た放送についてある程度信頼して、
感想を抱き、態度を決してしまわざるを得ない。
いろんな放送を見比べて、優れた目で取捨選択している暇は、
必ずしも与えられていないのである。

そういう観点からは、
いかにテレビが多様性の時代に進んでいったとしても、
発信内容を全くの自由に委ねていいとは思えない。
発信者側の品質管理ということは、絶対におろそかにされてはならないし、
放送事業者にある程度共通する放送倫理も、なくしてはならないと思う。

----
ネット局がまた増加したらしいが、
大変喜ばしいことである。

パネラー各自の個人的主張や発言の適切性はおいといて、

 耳辺りのよい無益な抽象的議論を排し、
 具体的で本質的で有益な議論をし、
 パネラー陣それぞれが馴れ合いを許さず、
 またタブーにぎりぎりまで挑戦して、
 安易に結論を出すことをしない

という番組全体のスタンスは、
今ある議論番組の中で、最も優れていると思う。
いつまでも続いて欲しい番組である。
未成年アイドルの喫煙について、人々は喫煙未成年者を叩いた。
 
未成年者は、未成年者喫煙防止法により、
確かに喫煙してはならないことになっている。
 
とはいえ、同法は、未成年者への販売と、
親権者、監督者の不制止に対してのみ、罰金を設けている。
(喫煙未成年者本人に対しては、器具の没収のみ)
 
これは建前上当然のことで、
未成年喫煙はその健康を害するが、未成年者は判断能力が劣る、
そこで、国が喫煙を禁じる。
その実現方法は、(本人への制裁でなく)
周囲の大人に制裁を課して、環境作りを促す方法によるべきだ。
という論理構造である。
 
これに対しては、
未成年者を子ども扱いしすぎだ、本人が一番罰則を受けるべきだ
という法改正論はあるだろう。
 
しかし、個人的体験からしても、
やはり健康を害することが実体験としてわかりにくい未成年者が、
自己の健康被害を理解して喫煙を我慢するということは、
酷であるし、なにより実効性を欠く。
 
禁止されていることに対するはがゆさ、
大人っぽさへの憧れ、
 
そういう未成年者特有の避けがたい衝動で未成年者は喫煙に走るのであり、
これを仮に防ごうとするのであれば、
やはり本人より周囲環境に働きかける事が自然な方法だし、より合理的だ。
 
判断能力が劣ることを理由に制限を加えるのに、
「大人より我慢しなさい、もっと自制心を持ちなさい」
というのは矛盾であろう。
 
今回の某アイドルの件については、
2度目であるという理由と、
特に他の未成年者に大きな影響を与える存在であったという理由から、
本人が非難の対象になることも当然であった。
 
しかし、未成年喫煙問題という観点でいうならば、
この轟々たる非難の嵐には何か意味があったのか。
それは何か次につながったのか。
 
本来、
彼女の実家では放任していたのではないか、
販売業者はなぜ売ったのか、
仮に店頭購入でないとすれば、
他から容易に入手できる日本の環境にこそ問題があるのではないか、
販売の禁止と親らの監督義務という現行法の手段の実効性はあるのか。
 
仮に、未成年喫煙の防止というより価値より大人の購入の便利という価値が
民意として優先するのであれば、
未成年喫煙の防止という実効性を欠く措置自体、見直されるべきでないか。
大人は自由に吸いたいが、未成年は絶対だめだ
という現在の建前は、現実と照らし合わせて都合がよすぎるのではないか。
いずれかを選択するのならいずれかをあきらめるべきでないか。
という、現行法の手段の問題や、
そもそもの現行法が実現しようとする価値への検討や、再認識が行われるべきであった。
 
今回の騒動に留まらず、
日本の社会問題は、いつもスキャンダラスな犯人探しに終始し、
既に過去の事実であるある特定の具体的事件の中で議論が終わってしまう。
 
探し出した“犯人”を、批判し、こきおろし、制裁を求め、嘲り、軽蔑し
行く末を興味の対象にする。
これはもはや問題の解決ではない。
傍観者のストレス解消に過ぎず、単なるいじめである。
全くもって非生産的である。
 
背景を分析して事件から学ぶ教訓を一般化し、
再発防止の具体的方法、さらには、再発防止が本当に必要なのかという
価値や方向性の見直しや確認といった作業こそ、むしろなされるべきことだ。
要は、事件を「他人の失態」として扱うのではなく、
「自分達の失態」であると考え直さなければならない。
 
批判したくなったときに、まてよ、この批判には本当に理由があるのか。
そんなに正しいことなのか、根本の問題はどこにあるのか
と踏みとどまって考えることが重要である。
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